A 生活福祉資金の貸付の対象となる世帯は、金融機関や他の公的貸付制度が利用できない
下記の世帯が対象となります。また、資金種類により対象世帯が異なります。
【低所得世帯】
資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯(概ね住民税非課税程度)
【障がい者世帯】
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められている者を含む。)の交付を受けている者が属する世帯
【高齢者世帯】
日常生活上、介護を要する65歳以上高齢者の属する世帯
【その他】
※当該地区に、継続して3か月以上居住していることを原則とします。
※民生委員、公務員、社会福祉協議会の職員および暴力団員の属する世帯は貸付対象外となります。
※諸税の滞納および多額の債務がある場合は、税滞納額および債務整理の目処をつけていただいたうえで、ご相談をお受けします。