居宅介護等事業

   
   
   ※ 各事業の「重要事項説明書」も掲載しています。
 

居宅介護支援事業(ケアマネ)

居宅介護支援事業(ケアマネ)
 
ケアプラン作成
 医療・保健・福祉サービスの分野で実務経験を積み、介護保険の頼れるケアマネジャー(介護支援専門員)が、 心身の状況やその置かれている環境等に応じて総合的に判断し、最適なケアプランを作成することにより、自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
 
介護保険の申請代行
 介護保険を利用するために必要な要介護認定の「新規申請」や「更新申請」、心身の状態変化時におこなう「区分変更申請」について、ご本人やご家族等と相談し、必要に応じて申請代行を行います。
 
サービスの調整
 ご本人の心身やその置かれている環境等に変化が生じ、サービス利用の変更が必要となった際は、必要に応じて変更したサービスを適切かつ円滑に受けることができるよう、サービス事業者等と調整します。
 
居宅介護支援事業所
 ● 本  所   西予市野村町野村12号15番地      ℡(0894)72-2306
 ● 宇和支所   西予市宇和町卯之町四丁目746番地   ℡(0894)62-3750
 
 

居宅介護支援 重要事項説明書

居宅介護支援 重要事項説明書
 
居宅本所 重要事項説明書
居宅 本所 ( 447KB )
 
居宅宇和支所 重要事項説明書
居宅 宇和支所 ( 450KB )
 

訪問介護・第1号訪問事業(ホームヘルパー)

訪問介護・第1号訪問事業(ホームヘルパー)
 
訪問介護サービスとは
 訪問介護サービスは、利用者(要介護又は要支援等の認定を受けた方)が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助を自立支援のためのお手伝いとして行うサービスです。
 
 □  身体介護サービス
   身体介護とは、利用者の身体に直接接触して行う介護サービスで、日常生活動作能力(ADL)や
  意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。
    食事、入浴、排せつの介護
    洗面、身体整容、更衣介護、体位変換
    移動、移乗介護、通院介護 ほか
    ※ サービス内容、回数、時間はケアプランに基づき提供いたします。
 
 □ 生活援助サービス
   生活援助とは身体介護以外の介護であって、掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助であり、利用
  者が単身、またはその家族が障害や病気等のために本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合
  に行われるサービスです。
    掃除、洗濯、調理、買い物 ほか
    ※ サービス内容、回数、時間はケアプランに基づき提供いたします。
 
お申込みからサービス開始までの流れ
 1 事前訪問    ケアマネージャーによって立てたケアプランに沿って希望される訪問介護
          サービスの内容を確認します。
        ⇓
 2 訪問介護契約  サービス提供責任者が訪問し、サービスの流れをご相談しながら事前訪問
          の内容とケアプランを踏まえ、作成した訪問介護計画書をもって、サービス
          内容をご説明します。ご同意いただけた後、事業所との契約となります。
        ⇓
 3 利用開始    初回サービスは、サービス提供責任者とヘルパーが訪問します。
        ⇓
 4 定期訪問    サービス提供責任者が定期訪問し、サービス内容を介護支援専門員(ケア
   見直し    マネージャー)と連携して定期的に見直しをいたします。  
 
訪問介護・第1号訪問事業所
 ● 宇和支所    西予市宇和町卯之町四丁目746番地    ℡(0894)62-3770
   明浜出張所   西予市明浜町高山甲3656番地     ℡(0894)69-8066
   三瓶出張所   西予市三瓶町朝立1番耕地360番地1   ℡(0894)33-3046 
   野村出張所   西予市野村町野村12号15番地     ℡(0894)72-2306 
 ● 城川支所    西予市城川町下相945番地        ℡(0894)82-1266 
   惣川出張所   西予市野村町惣川288番地      ℡(0894)76-0111
 

訪問介護 重要事項説明書

訪問介護 重要事項説明書
 
訪問介護(宇和支所)重要事項説明書 
訪問介護 宇和支所 ( 381KB )
 
訪問介護(城川支所)重要事項説明書
訪問介護 城川支所 ( 384KB )
 
第1号訪問(宇和支所)重要事項説明書
第1号訪問 宇和支所 ( 312KB )
 
第1号訪問(城川支所)重要事項説明書
第1号訪問 城川支所 ( 313KB )
 

訪問入浴介護事業

訪問入浴介護事業
 
訪問入浴介護サービスとは
 ご自宅の浴槽での入浴が困難な方に対し、専門のスタッフ3名(看護職員1名・介護職員2名)が移動入浴車で、浴槽を持ち込み入浴介助を行うサービスです。
 
訪問入浴サービスの流れ
 1 訪問
  訪問入浴のスタッフ3名(看護職員1名、介護職員2名)でご自宅に訪問します。
   ⇓
 2 健康チェック
  看護師が血圧、脈拍、体温など健康状態の確認をします。
   ⇓
 3 入浴準備
  防水マットの上に専用浴槽を設置して、最適な温度に調整します。
   ⇓
 4 入浴
  利用者の状態に合わせて洗髪、洗顔、洗体を行います。
  入浴時はご家族の付き添いもなるべくお願いします。
   ⇓
 5 入浴後の健康チェック
  入浴が終わりましたら、再び健康チェックを行い、体調に変化がないか確認します。
   ⇓
 6 片付け
  排水して浴槽を洗浄、消毒して片付けます。
  移動した家具等は元の位置に戻します。
 
訪問入浴介護事業所
 ● 宇和支所   西予市宇和町卯之町四丁目746番地  ℡(0894)62-3770
   ※ 宇和支所にて西予市内全域にサービスを提供しています。
 
訪問入浴車更改整備
訪問入浴事業では財団法人JKA様の補助事業により、新しく訪問入浴車の整備を行いました。
                                  平成28年11月
 
 

訪問入浴介護 重要事項説明書

訪問入浴介護 重要事項説明書
 
訪問入浴 重要事項説明書
訪問入浴介護 ( 410KB )
 

障害福祉サービス事業

障害福祉サービス事業
 
障害福祉サービスの内容
 □ 居宅介護
   居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関す
  る相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
  【対象者】
    障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
    ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当
   する者
   (1)区分2以上に該当していること
   (2)障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
     「歩行」 「3 できない」
     「移乗」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
     「移動」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
     「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
     「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
 
 □ 重度訪問介護
   重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介
  護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援
  助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
  【対象者】
    重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者
    具体的には、障害程度区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者
   (1)二肢以上に麻痺等があること
   (2)障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれにも「で
      きる」以外と認定されていること
 
 □ 同行援護
   視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に
  同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当
  該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
  【対象者】
    視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、同行援護アセスメント票にお
   いて、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれ
   かが1点以上である者
    ただし、身体介護を伴う場合を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
   (1)区分2以上に該当していること
   (2)障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
     「歩行」 「3 できない」
     「移乗」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
     「移動」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
     「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
     「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
  
 
 
障害福祉サービス申請手続きについて
 ① 相談・申請
   自立支援給付の利用を希望する際は西予市へ相談し、自立支援給付費の支給申請をします。
  ⇓
 ② 支給決定
   障害者の心身の状況(障害支援区分)、社会活動や介護者、居住などの状況、サービスの利用
  意向、訓練・就労に関する評価を把握し、障害者の福祉サービスの必要を総合的に判定し、自立
  支援給付費を支給することが適当と認められたときに支給が決定されます。
  ⇓
 ③ サービスの利用
   支給決定後、障害福祉サービス等の指定を受けた事業者・施設と契約を結び、サービスを利用
  します。
 
 
障害福祉サービス事業所
 ● 宇和支所    西予市宇和町卯之町四丁目746番地    ℡(0894)62-3770
   明浜出張所   西予市明浜町高山甲3656番地       ℡(0894)69-8066
   三瓶出張所   西予市三瓶町朝立1番耕地360番地1   ℡(0894)33-3046
   野村出張所   西予市野村町野村12号15番地     ℡(0894)72-2306 
 ● 城川支所    西予市城川町下相945番地        ℡(0894)82-1266
         惣川出張所   西予市野村町惣川288番地        ℡(0894)76-0111 
 
 

障がい福祉サービス 重要事項説明書

障がい福祉サービス 重要事項説明書
 
障がい福祉サービス(宇和支所)重要事項説明書
障がい福祉(宇和支所) ( 474KB )
 
障がい福祉サービス(城川支所)重要事項説明書
障がい福祉(城川支所) ( 432KB )
<<社会福祉法人西予市社会福祉協議会>> 〒797-1212 愛媛県西予市野村町野村12-15 TEL:0894-72-2306 FAX:0894-72-0024