□ 居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関す
る相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
【対象者】
障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当
する者
(1)区分2以上に該当していること
(2)障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」 「3 できない」
「移乗」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「移動」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
□ 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介
護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援
助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
【対象者】
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者
具体的には、障害程度区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者
(1)二肢以上に麻痺等があること
(2)障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれにも「で
きる」以外と認定されていること
□ 同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に
同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当
該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
【対象者】
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、同行援護アセスメント票にお
いて、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれ
かが1点以上である者
ただし、身体介護を伴う場合を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1)区分2以上に該当していること
(2)障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」 「3 できない」
「移乗」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「移動」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」